香港で、取引先の実態を確かめる

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Corporate Due Diligence in Hong Kong

香港で、取引先の実態を確かめる

香港は、会社の情報が制度として公開されている土地です。公司註冊處(Companies Registry)で登記の内容を確認でき、事業を営む会社は商業登記証(Business Registration Certificate)を持っています。書類の上での確認は、比較的しやすいほうだと言えます。

問題は、そこから先です。

書類が揃っていることと、その会社が動いていることは、別のことです。 登記は正しく、証書も本物で、住所も実在する。それでも、そこに事業の実体がないという状況は起こります。香港では特に起こりやすい事情があります。

香港で、特に起こりやすい理由は何ですか

登記上の住所が、会社秘書役(company secretary)の事務所になっている会社が多いためです。香港では会社秘書役を置くことが求められており、その事務所の住所を登記に使う形が広く行われています。

これ自体は正規のやり方で、何ら問題のあるものではありません。ただ、その結果として同じ住所に何百社もの登記が集まることになります。住所を訪ねても、そこに相手の事業所はありません。

つまり、香港では登記の確認だけでは足りないということです。書類で分かる範囲と、現地に行って分かる範囲を、両方から突き合わせる必要があります。

01どのようなご相談をお受けしていますか

香港での法人のご相談は、大きく4つに分かれます。取引先の実態、社内の人の動き、市場と競合、出張の申告と実際です。まず、どれに当たるかをご確認ください。

  • 01 取引先の実態 これから取引を始める相手、あるいは支払いが滞りはじめた相手について。登記の内容と、現地で見える事業の実際を突き合わせます。このページで扱っている内容です。
  • 02 社員・関係者の動き 現地スタッフや駐在員について、社内の記録では説明のつかないことが出てきたとき。社員・関係者の動きを確かめたいとき
  • 03 市場と競合 香港への出店や進出にあたって、資料では分からない部分を見に行きたいとき。香港の市場と競合を見に行く
  • 04 出張の申告と実際 香港出張の報告や経費精算について、申請書の内容と実際を照らしたいとき。香港出張の申告と、実際を照らす

どれに当たるか分からないときは

そのままご相談ください。ご事情を伺って、確かめられることと確かめられないことをお伝えします。その段階で、そもそも調査が必要ないと判断できることもあります。

実際、公開されている登記を確認するだけで済むご相談は少なくありません。その場合は、その旨をお伝えします。

02香港の企業調査では、何が確かめられますか

大きく「登記から分かること」と「現地に行って分かること」の2種類です。この2つを突き合わせるのが、香港での企業調査の中身になります。

確認できること分かる内容
登記の内容 会社名、設立年、登記住所、株主構成、取締役および会社秘書役。公司註冊處で公開されており、正規の手続きで取得できます。
商業登記証 事業を営むための登記が有効かどうか。期限切れのまま放置されている場合、それ自体が一つの手がかりになります。
登記住所の使われ方 その住所が実際の事業所なのか、会社秘書役の事務所なのか、共用のオフィスなのか。現地で見なければ分かりません。
事業所の実在と様子 看板の有無、人の出入り、営業している時間帯、規模感。聞いている事業内容と釣り合っているかを見ます。
代表者の他社関与 同じ人物が他にどのような会社に名を連ねているか。登記からたどれる範囲で確認します。
訴訟・清算の記録 公開されている範囲で、係争や清算の手続きが出ていないかを確認します。
当社が取得できないもの
  • 銀行口座の残高、入出金の明細
  • 公開されていない財務諸表、社内の数値
  • 税務申告の内容
  • 締結済みの契約書、その内容
  • 建物内部への立ち入り、社員を装っての接触

信用調査会社の報告書とは違いますか

違います。信用調査会社の報告書は、データベースと届け出情報をもとに作られます。網羅性があり、費用も抑えられます。一方で、その住所に本当に事務所があるかどうかは、そこには書かれていません

当社が行うのは、その先です。実際に足を運び、目で見て確かめる。信用調査会社の報告書と併せてお使いいただくのが、最も効率の良い形だと考えています。どちらか一方で済ませようとすると、どちらも中途半端になります。

03調査はどのように進みますか

4つの段階で進みます。ご相談から報告書のお渡しまで、日本にいながら完結します。御社の担当者が香港へ渡航する必要はありません。

  • STEP 01 ご相談・範囲の確認 分かっていることと、確かめたいことを伺います。この段階で、当社が確認できる範囲と、できない部分をお伝えします。
  • STEP 02 お見積り・ご契約 調査の項目と費用を書面でお出しします。重要事項説明書を交付し、契約書を取り交わしてから着手します。
  • STEP 03 登記の確認と現地での確認 公開されている登記を取得し、内容を整理します。並行して、登記住所と事業所の実際を現地で確認します。
  • STEP 04 報告書のお渡し 確認できたことと、確認できなかったことを分けて記載します。社内で回覧できる形で作成します。

どのくらいの日数がかかりますか

手元にある情報の量で変わります。会社名と登記番号が分かっていれば、登記の確認は短期間で済みます。会社名しか分からない、あるいは表記が揺れている場合は、対象を特定するところから始まるため日数が延びます。

現地での確認は、その事業所が動いている時間帯に合わせる必要があります。相手の営業日と営業時間に左右されるため、こちらの都合だけでは決められません。ご相談の段階で目安をお伝えします。

費用を抑えるにはどうすればよいですか

ご依頼の前に、手元の資料を整理してお渡しいただくことです。名刺、契約書の写し、やり取りの記録、相手から示された書類。こちらで一から探す手間が減れば、その分だけ費用は下がります。

また、複数の会社をまとめてご依頼いただく場合、所在地が近ければ移動の効率が上がります。同じ地区に集まっているのであれば、1社ずつ依頼するより抑えられます。

04報告書には何が書かれますか

確認できたことと、確認できなかったことの両方です。社内で回覧され、判断の材料として使われることを前提に作成します。

  • 取得した登記の内容 — 取得日と取得元を明記します。登記は時点の情報なので、いつの時点のものかが分からないと使えません。
  • 現地で確認した事実 — 日時、場所、目に見えた状況。推測と事実を混ぜません。
  • 確認できなかった項目 — 何を確かめようとして、なぜ確認に至らなかったかを書きます。空欄にはしません。
  • 写真・資料 — 公開の場所から撮影したもの、取得した登記の写しを添付します。

報告書に書かないことは何ですか

推測、結論、法的な評価の3つです。「この会社は取引すべきでない」といった判断は書きません。事実を並べ、判断は御社が行うという形にしています。

また、証拠としての効力を保証することもしません。裁判で使えるかどうかは、その手続きのなかで判断されることであり、調査会社が約束できるものではないからです。弁護士の先生からご依頼をいただく場合も、事実の確認までが当社の範囲になります。

05お受けできないご依頼

ご相談の段階でお断りすることがあります。理由もあわせてお伝えします。

お受けできないもの
・建物内部への立ち入りや、身分を偽っての接触を伴うもの
・金融機関の口座情報、通信記録の取得
・債権の回収そのもの、相手方との交渉
・法律事務にあたる行為
・違法な目的での利用が疑われるご依頼

債権の回収や交渉が必要な場合は、事実の確認までを当社が行い、その先は弁護士の先生にお願いする形になります。当社が交渉の窓口になることはありません。

このうち、できると説明する同業がいるものも含まれています。ご検討の際は、その方法が正規のものかどうかを確認されることをお勧めします。依頼した側が責任を問われる場合があります。

06まとめ

香港は会社の情報が制度として公開されており、登記の確認はしやすい土地です。ただし登記住所が会社秘書役の事務所になっている会社が多く、書類が整っていても事業の実体は分かりません。登記から分かることと、現地に行って分かることを突き合わせる必要があります。

当社が行うのは事実の確認までです。判断は御社が行うものとして、報告書には推測や結論を書きません。

07よくあるご質問

香港の企業調査では、どこまで確認できますか

登記の内容(会社名、設立年、株主構成、取締役、会社秘書役)、商業登記証の有効性、登記住所の実際の使われ方、事業所の実在と稼働の様子、代表者が他に名を連ねている会社、公開されている訴訟や清算の記録までです。財務の内部数値や銀行口座、税務申告の内容は取得できません。

香港の会社の登記情報は誰でも見られますか

公司註冊處(Companies Registry)で公開されており、正規の手続きで取得できます。特別なルートが必要なものではありません。会社名と登記番号が分かっていれば、確認は短期間で済みます。

信用調査会社の報告書とは何が違いますか

信用調査会社の報告書はデータベースと届け出情報をもとに作られ、網羅性があり費用も抑えられます。一方、その住所に実際に事務所があるかどうかは書かれていません。当社は現地に足を運んで確かめる部分を担当します。併せてお使いいただくのが最も効率の良い形です。

費用と日数はどれくらいかかりますか

手元にある情報の量と、確かめる範囲によって変わります。会社名と登記番号が分かっていれば短期間で済みますが、表記が揺れていて対象の特定から始まる場合は日数が延びます。現地での確認は相手の営業日と営業時間に左右されます。ご相談の段階で書面にてお見積りをお出しします。

香港へ出張せずに依頼できますか

できます。ご相談から報告書のお渡しまで、日本にいながら完結します。御社の担当者が香港へ渡航する必要はありません。ご連絡は日本の窓口で承ります。

0120-280-050 海外から +81-48-284-3101 / ご相談は無料です

本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月

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