公開されている記録から分かること

解説

当社が扱う情報は、3つだけです

調査を依頼されるとき、いちばん気になるのは「どこから、どうやって調べているのか」ではないでしょうか。ここを説明できない会社に、依頼はできません。

当社が扱う情報は、次の3つに限られます。この3つの外側には、出ません。

情報の出どころ

① 公開されている記録

会社の登記、公示されている情報、公開されている係争や清算の記録。決められた手続きで取得するもので、誰が行っても同じものが出ます。当社だから取れる、という性質のものではありません。

② ご依頼者が持っている情報

お名前の表記、聞いている勤め先、手元にある書類やご記憶。ご依頼者ご自身が知っておられることです。当社はそれをお預かりして、確認の出発点にします。

③ 当社が現地で確認した事実

登記された住所を訪ねて見えたこと、公開の場所での様子。足を運んで、目で見て記録したものです。誰でも通れる場所から見える範囲に限られます。

報告書には、それぞれの情報がどこから来たものかを分けて記載します。①なのか③なのかが混ざっていると、読む方が判断できません。

この3つに入らないもの

口座の内容、通信の記録、身分証に関する情報、未公開の財務数値、建物や部屋の中で起きていること。いずれも扱っていません。

これらを扱えると説明する業者があります。その方法が正規のものであれば、どういう手順なのかを書けるはずです。書かれていない場合、理由は多くの場合ひとつです。そして、依頼した側が責任を問われることがあります。

公開されている記録から、何が分かるか

香港は、会社に関する情報が制度として公開されている土地です。個人に関する情報は、そうではありません。この違いが、確認できる範囲を決めています。

対象公開されている範囲
会社の登記 会社名、設立の時期、登記されている住所、株主、取締役、会社秘書役。公司註冊處(Companies Registry)で、決められた手続きにより取得できます。
事業の登記 商業登記証(Business Registration Certificate)が有効かどうか。期限切れのまま放置されている場合、それ自体が手がかりになります。
係争・清算の記録 公開されている範囲で、手続きが出ていないかを確認できます。すべての紛争が公開されるわけではありません。
個人の住所・連絡先 公開されていません。日本の住民票にあたる公開の制度が、香港にはありません。
個人の婚姻・家族関係 公開されていません。婚姻状況の証明はご本人しか取得できません。
個人の資産・収入 公開されていません。会社の登記に出資者として記載がある場合、その範囲だけが分かります。

香港にも個人情報を守る制度があります

香港には個人資料(私隠)条例があり、個人に関する情報の取り扱いが定められています。「海外だから緩い」ということはありません。

会社の情報が公開されているのは、取引の安全のためです。個人の情報が開かれているわけではないという点を、混同しないようにしてください。

では、個人については何もできないのか

そうではありません。公開されている記録で辿れない部分は、③の「現地で確認した事実」で補います。

その方が関わっている会社が登記から分かれば、そこを起点にできます。住まいや勤め先が分かっていれば、公開の場所からの確認ができます。記録と現地、両方を使うのが実際の進め方です。

ご相談の行き先

確かめたい対象によって、進め方が変わります。

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最終更新:2026年9月

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