報告書は、どんな形で受け取れるか

報告書は、読む人が判断できる形でなければ意味がありません

調査でどれだけ確認できても、それが伝わる形になっていなければ、依頼された意味がありません。報告書は、記録の束ではなく、読んで判断するためのものです。

ご依頼者ご自身が読まれることもあれば、ご家族に見せられることも、弁護士の先生や社内の関係者に渡されることもあります。誰が読んでも同じ理解になる形で作る必要があります。

お渡しの形

製本した冊子、またはPDFでお渡しします。ご希望に合わせて選んでいただけます。社内で回覧される場合や、弁護士の先生へ送られる場合は、PDFのほうが扱いやすいことが多いようです。

郵送をご希望の場合、差出人の表記や封筒の形についてご相談を承っています。ご家族に知られたくないというご事情がある場合は、お申しつけください。

見本をお出しできない理由

「サンプルを見せてほしい」というお問い合わせをいただくことがあります。お気持ちは分かるのですが、実際の報告書をお見せすることはできません。

過去の報告書は、そのままご依頼者の情報です。名前や場所を伏せたとしても、依頼を受けた事実そのものが外に出る

報告書の構成

大きく3つの部分に分かれます。確認できたことの要約、日ごとの記録、そして添付資料です。

  • 01 確認できたことの要約 何をご依頼いただき、何を確認し、何が確認できなかったのか。最初の数ページで全体が分かる形にします。忙しい方や、社内で回覧される場合は、ここだけ読めば足りるように作ります。
  • 02 日ごとの記録 日付、時刻、場所、確認できた状況。時系列で並べます。推測を挟まず、確認できた事実だけを書きます。「〜と思われる」という書き方をする場合は、それが推測であると明記します。
  • 03 添付資料 公開の場所から撮影した写真、取得した登記の写しなど。写真には撮影日時と場所を添えます。何の資料なのかが単体で分かる形にします。

表記の決まり

香港・マカオの調査では、表記そのものが誤解のもとになります。いくつか決めごとを置いています。

項目書き方
時刻 香港時間で記載し、日本時間を併記します。時差は1時間ですが、日をまたぐ記録では取り違えが起きます。
地名・施設名 現地の表記(漢字または英字)に、日本語の読みを添えます。日本語の呼び方だけでは、現地で照合できません。
氏名 漢字表記と英字表記の両方を記載します。香港では同姓同名が多く、どちらか一方では特定できないためです。
確認できなかった項目 空欄にはしません。何を確かめようとして、なぜ確認に至らなかったのかを書きます。

書かないこと

意図的に記載しないものがあります。

報告書に書かないもの
  • 推測。事実として確認できていないことを、確認できたように書きません
  • 結論。「浮気をしている」「不正がある」といった断定は書きません
  • 法的な評価。違法かどうか、処分が妥当かどうかの判断は書きません
  • 証拠としての効力の保証。裁判で使えるという記載はしません
  • ご依頼の目的や、ご依頼者の事情のうち、報告に不要な部分

最後の項目について補足します。報告書は、ご依頼者以外の方が読む可能性があります。ご相談の際に伺った事情のうち、報告に必要のないものは記載しません。

よくあるご質問

報告書は裁判で証拠として使えますか

証拠としての効力を、当社が保証することはありません。どの資料がどこまで使えるかは、その手続きのなかで判断されることであり、調査会社が約束できるものではないためです。当社が記載するのは、確認できた事実と、確認できなかった項目です。手続きをお考えの場合は、弁護士の先生にご相談のうえ、必要な範囲を伺ってから確認を進めるほうが確実です。

報告書の見本を見せてもらえますか

実際の報告書をお見せすることはできません。名前や場所を伏せたとしても、それは過去のご依頼者の情報だからです。代わりに、構成と記載する項目をこのページでご説明しています。ご相談の際に、どの項目がご自身のご依頼に当てはまるかを具体的にお伝えすることもできます。

家族に知られない形で受け取れますか

できます。PDFでのお渡しであれば郵送物は発生しません。冊子をご希望の場合、差出人の表記や封筒の形についてご相談を承っています。お受け取りの日時や場所についても、ご都合に合わせて調整します。ご事情がある場合は、ご相談の段階でお申しつけください。

お渡ししたあと、報告書の控えはどうなりますか

法令で保存が定められている記録は、それに従って保管します。それ以外のもの、お預かりした資料については、契約の終了後に返却または廃棄いたします。取り扱いの方法は、ご契約の際に書面でお示しします。ご依頼の内容を、ご依頼者以外に開示することはありません。

0120-280-050 海外から +81-48-284-3101 / ご相談は無料です

本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月

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