採用を決める前に、経歴を確かめた

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ご相談事例|法人のお客様

最終候補まで残った方について

日本の企業からのご依頼でした。香港の拠点で、現地の業務を任せる立場の方を採用される場面です。候補者は最終の一人まで絞られていました。

提出された経歴には、複数の会社での職歴が並んでいました。面接での受け答えにも問題はなく、採用の方向で話が進んでいたそうです。

ご依頼の理由は、疑わしい点があったからではありません。任せる範囲が広く、後任を立て直すのが難しい立場だったためです。採ったあとで分かることを、採る前に分けておきたい。そういうご依頼でした。

最初にお伝えしたこと

  • 確かめるのは、提出された経歴が事実かどうかだけです — その方の人柄や能力を評価するご依頼としてはお受けしていません。
  • 照合できる範囲は限られます — 香港では会社の登記が公開されているため、役員として関わっていた場合は確認できます。従業員としての在籍は、公開されている記録からは分かりません。
  • 「照合できなかった」と「事実と違う」は別のことです — 記録に出てこないというだけでは、経歴が虚偽だとは言えません。報告書でも分けて記載します。
  • 本人に接触することはありません — 前職への問い合わせや、周囲への聞き取りは行いません。候補者に知られる形にはしません。

この4点をご了解いただいたうえで着手しました。とくに3つ目は、採用のご依頼では毎回お伝えしています。

本ページは実際にお受けしたご依頼をもとにしていますが、関係する方が特定されないよう、内容の一部を変えています。業種、時期、職位、経歴の内容などは実際と異なります。

照合できたことと、できなかったこと

提出された経歴に並んでいた会社について、香港で公開されている登記から順に確認しました。

大半は、会社が実在し、記載されていた時期に事業が動いていたことまで確かめられました。そのうち一部については、候補者の氏名が役員として登記に記載されており、在籍していた時期も経歴と一致していました。

従業員として勤めていたと記載されている会社については、在籍の事実そのものは公開されている記録からは分かりません。これは香港に限らず、どこでも同じです。この部分は「照合できなかった」として報告しました。

一点、経歴と合わない部分がありました

記載されていた会社のうち一社について、登記されていた期間が、経歴に書かれていた在籍期間と重なっていませんでした。会社が設立される前の時期が、在籍期間として書かれていた形です。

ただし、これも「事実と違う」と断定はしていません。前身の事業体があった、記載を書き間違えた、社名が変わった。説明のつく理由はいくつもあります。

報告書には、登記上の設立時期と、経歴に記載されていた期間を並べて書きました。そこから何が言えるかという判断は書いていません。

その後どうされたか

ご依頼元は、候補者ご本人に確認されました。採用を見送るのではなく、まず尋ねるという判断です。

どういう説明があったのか、採用に至ったのかは伺っていません。そこは会社が決められることです。

当社が申し上げたのは、報告書の内容だけで判断を決めないでいただきたいということでした。記録と食い違うことには理由があることが多く、確かめずに結論を出すと、優秀な方を逃すことにもなります。

採用のご依頼でお伝えしていること

この類型では、報告書が人の職に直接関わります。だからこそ、書き方を厳しくしています。

  • 照合できた/照合できなかった/記録と食い違う — この3つを必ず分けて記載します。まとめて書きません。
  • 推測を書きません — 「虚偽の疑いがある」といった表現は使いません。事実を並べるところまでです。
  • 採否の判断は書きません — 採用すべきかどうかは、会社が決められることです。
  • 国籍や出身による評価は行いません — ご依頼としてもお受けしていません。

採用前の確認については 社員・関係者の動きを確かめたいとき にも関連する内容をまとめています。

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本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月

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