では、何が確かめられるのか
渡航そのものの記録は取れません。それでも、渡航の周辺には確かめられることがあります。「行ったかどうか」ではなく「そこで何をしていたか」という側から見る形になります。
- 行き先として聞いている場所が、実在するか — 訪問先とされている会社、会食に使われたとされる店舗。その日に営業していたかどうかまで確認できます。
- 説明されている用件が、そこで成立し得るものか — 訪問したことになっている住所が、実際には事業所として使われていない場合があります。
- 滞在中の過ごし方 — 時間帯ごとの行動、同行者の有無。公開の場所での確認になります。
- 香港からの移動 — マカオや深圳へ渡っているかどうかは、香港側での動きから分かる場合があります。乗り場や出発の時間帯は公開の場所です。
- 戻ってからの様子 — 香港での生活の型に変化が出ているかどうか。
いずれも、渡航という事実そのものを証明するものではありません。聞いている説明と、確かめられる事実が噛み合うかどうかを見るという性質のものです。
噛み合わなかった場合の扱い
説明と事実が合わないことがあります。ただし、それは疑いの根拠であって、証明ではありません。予定が急に変わった、言い忘れていたという理由も実際にあります。報告書には、確認できた事実と確認できなかった項目を分けて記載し、そこから何が言えるかという判断は書きません。
ご相談の行き先
お立場によって、進め方が変わります。
会社として、社員の出張について確認したい場合は、出張の申請書・報告書・精算書という書類が手元にあります。それらと実際を照らす形になりますので、香港出張の申告と、実際を照らす をご覧ください。
ご家族の渡航について確認したい場合は、手元の情報が限られます。日程が分かっているかどうかで進め方が変わりますので、香港・マカオへの渡航が続くとき をご覧ください。
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本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月