香港で、様子が変わったと感じたとき

WHEN SOMETHING FEELS DIFFERENT

香港で、様子が変わったと感じたとき

連絡の間隔が空くようになった。電話に出ない時間帯ができた。話す内容が減った。あるいは、以前より優しくなった。

何かひとつ決定的なことがあったわけではないけれど、前と違うと感じている。そういう状態でこのページをご覧になっている方が多いはずです。

はっきりしないまま、ご相談いただいてかまいません

「気のせいかもしれない」「証拠と呼べるものは何もない」という状態でのご相談を、数多くお受けしています。確信があってから相談する必要はありません。むしろ、確信が持てないからこそ確かめる価値があります。

私たちは、疑いを裏づけるために動くのではありません。事実がどこまで確かめられるかを、範囲を区切ってお示しするのが仕事です。何もなかったという結果も、同じだけの価値があります。

このページに書いていること

  • 香港に駐在している方について、日本から見えにくくなる理由
  • 確かめられること、確かめられないこと
  • 確かめたあとに、何を決める必要があるか
  • ご相談から報告までの流れと、費用の考え方

順番に読んでいただかなくてもかまいません。いま知りたいところだけご覧ください。

01香港では、日本から様子が見えにくくなります

理由は距離ではありません。日常を見ている人が、日本側に誰もいなくなるからです。国内での単身赴任なら、実家や共通の知人を通じて何かしら伝わってきます。香港では、その経路がなくなります。

単身で赴任している場合

生活の全体を知っている人が、周囲にいません。会食や接待で帰宅が遅くなること自体は珍しくなく、それが続いても誰も不自然だと思いません。日本のご家族に、日々の行動を報告する仕組みもありません。

ご家族と一緒に赴任している場合

日本にいるご親族からは、暮らしぶりが見えなくなります。現地の駐在員のあいだでは話が伝わりやすい一方、その話が日本まで届くことはあまりありません。ご本人が同席している場では、なおさら出てきません。

連絡が減ることの意味が、香港では読みにくい

香港と日本の時差は1時間です。飛行機でも4〜5時間ほどで、連絡を取るには恵まれた条件にあります。だからこそ、連絡が減ったときに理由を推し量りにくくなります。

忙しいのかもしれない。時差が大きい国なら、そう納得できます。香港ではその説明がしにくいぶん、かえって不安が残ります。

ただ、実際には仕事の量が理由であることも多くあります。香港は業務の密度が高く、会食も長時間に及びます。連絡の頻度だけで判断することはできません。

日本に戻ってからご相談いただくことも多くあります

赴任が終わって帰国したあとに、当時のことを確かめたいというご相談もあります。時間が経つほど確認できる範囲は狭くなりますが、いま現地にいる方の周辺から分かることは残っています。まずはご事情を伺わせてください。

02確かめられること

確認できるのは、公開の場所での様子です。誰でも通れる道、誰でも入れる店。そこで見えていることを記録します。大きく3つに分かれます。

  • 01 生活の型 出勤と帰宅の時間帯、曜日ごとの違い、休日の過ごし方。何日か見ることで、ふだんの型が分かります。聞いている話と型が合っているかを照らします。
  • 02 同行者の有無 公開の場所で、誰と一緒にいるか。人数、頻度、時間帯。関係の性質を断定することはしませんが、繰り返し同じ相手と会っているかどうかは分かります。
  • 03 立ち寄り先 住まいと職場のほかに、どこへ寄っているか。地区、施設の種類、滞在の長さ。生活の型から外れた行き先があるかどうかを見ます。

03確かめられないこと

先にお伝えしておきます。これらはご依頼をいただいても行いません。できると説明する業者があれば、その方法は正規のものではありません。

ご依頼の範囲の外にあるもの
  • 住まいや建物の中で起きていること。立ち入りや、室内の様子の確認
  • メッセージや通話の内容、通信の記録
  • 銀行口座の残高、カードの利用明細
  • 相手方とされる人物について、際限なく調べること
  • 本人の気持ちや、関係がどういうものかという判断

最後の項目について補足します。記録できるのは行動であって、気持ちではありません。同じ相手と何度も会っているという事実が分かったとしても、その関係が何なのかは、確かめようがありません。報告書にも、事実として確認できたことだけを書きます。

気づかれることはありませんか

可能性がゼロだとは申し上げません。香港は土地が狭く、人の目が多い場所です。同じ場所に長くとどまることが不自然に見える環境もあります。

そのうえで申し上げると、ご本人に伝わる経路として多いのは、調査ではなく周囲です。ご家族や共通の知人に相談された時点で、そこから伝わることがあります。ご相談の段階で、どなたまでがこの件をご存じかを伺っているのはそのためです。

04確かめたあとのこと

ご相談の段階で、必ず一度お伺いすることがあります。「確かめたあと、どうされたいですか」という問いです。

いま答えが出ていなくてもかまいません。ただ、この問いを一度も考えないまま結果を受け取ると、手元に事実だけが残って動けなくなることがあります。

調査は、決めるための材料です。決めてくれるものではありません。 何が起きていたかが分かっても、そこからどうするかは、ご自身が決めることになります。その重さを承知したうえで、お引き受けしています。

何もしない、という選び方があります

確かめたうえで、当面は何もしないという方がいます。子どもの進学の時期、赴任の残り期間、ご自身の仕事。事情はさまざまです。これは逃げでも先送りでもなく、条件を踏まえた判断です。

知らないまま不安を抱え続けるのと、知ったうえで、いまは動かないと決めるのとは、まったく違います。後者を選ばれる方は実際に多くいらっしゃいます。

話し合う場合

ご本人と話すときに、事実の記録があるかどうかで会話が変わります。感じたことを伝えるだけだと、話が水掛け論になりがちです。記録があれば、少なくとも事実の部分では争いになりません。

ただし、記録を突きつけることが目的ではありません。使い方はご相談者次第ですが、関係を続けたいのであれば、出し方には慎重さが要ります。

法的な手続きを考える場合

離婚や慰謝料をお考えの場合、必要になるのは弁護士の先生のご判断です。どういう資料がどこまで使えるかは、その手続きのなかで決まります。

当社が行うのは、事実の確認までです。
法律に関するご相談、相手方との交渉、慰謝料の請求、示談の取りまとめ。これらは行っておりません。弁護士法で定められた領域であり、調査会社が立ち入るべきものではないためです。
報告書は、確認できたことと確認できなかったことを分けて記載します。証拠としての効力を保証するものではありません。

すでに弁護士の先生に相談されている場合は、その旨をお知らせください。先生から見て必要な範囲を伺ったうえで、そこに絞ってお調べします。そのほうが費用も抑えられます。

05ご相談から報告まで

ご相談は無料です。日本語で、日本の窓口が承ります。お名前を伏せたままのご相談でもかまいません。

  1. STEP 01 ご相談

    何が気になっているか、いつごろからか、香港のどのあたりにお住まいかを伺います。この段階で、確かめられることと確かめられないことをお伝えします。調査が必要ないと思われる場合は、その旨も申し上げます。

  2. STEP 02 範囲の確定とご契約

    確認する日数、時間帯、範囲を決めてお見積りをお出しします。重要事項説明書を交付し、契約書を取り交わしてから着手します。ご不明な点は、この段階で全部お尋ねください。

  3. STEP 03 現地での確認

    お決めいただいた日程で確認します。途中で状況が変わった場合はご連絡します。当初の想定と違う結果になりそうなときも、途中でお知らせします。

  4. STEP 04 報告書のお渡し

    日時、場所、確認できた事実を、写真とあわせて整理します。確認できなかった項目も記載します。お受け取りの方法はご希望に合わせます。

06費用の考え方

確認する日数、時間帯、範囲で決まります。金額はご相談の内容によって変わりますので、書面にてお見積りをお出しします。

抑えるためにできること

  • お手元の情報をお伝えいただく — お住まいの地区、勤務先、ふだんの行動の傾向。分かっていることが多いほど、確認にかかる時間が減ります。
  • 気になる日を絞る — 「毎日」ではなく「この曜日」「この時間帯」と絞れると、日数を抑えられます。
  • 香港の地の利 — 移動距離が短いため、確認する場所が増えても日数はあまり増えません。日本国内の遠方より読みやすい部類です。

ご契約とお支払いの流れについては、ご契約までの流れ(個人のご相談)をご覧ください。

情報の取り扱いについて
ご相談の内容、お預かりした資料、報告書のいずれも、ご依頼者以外に開示することはありません。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご家族に知られたくないというご事情がある場合は、その旨をお知らせください。契約の終了後、お預かりした資料は返却または廃棄いたします。

07よくあるご質問

香港での浮気調査は、日本から依頼できますか

できます。ご相談から報告書のお渡しまで、日本にいながら完結します。ご相談は日本語で、日本の窓口が承ります。香港へお越しいただく必要はありません。日本にいるご家族からのご相談が、実際には最も多くなっています。

証拠がまったくない状態でも相談できますか

かまいません。「連絡が減った」「様子が違う気がする」という段階でのご相談を数多くお受けしています。確信を持ってから相談する必要はありません。伺ったうえで、確かめられることと確かめられないことをお伝えし、そもそも調査が必要ないと思われる場合はその旨も申し上げます。

どのくらいの日数が必要ですか

確かめたい内容によって変わります。ふだんの生活の型を知りたい場合は複数日、特定の曜日や時間帯に絞れる場合は短くなります。香港は移動距離が短いため、確認する場所が増えても日数はあまり増えません。ご相談の内容を伺ったうえで、書面にてお見積りをお出しします。

何もなかった場合はどうなりますか

そのまま報告します。確認した範囲と、確認できなかった項目を明記しますので、どこまで見て何がなかったのかが分かる形になります。疑いを裏づけるものが出なかったという結果も、同じだけの価値があります。知らないまま不安を抱え続ける状態から抜けられるためです。

報告書は離婚の手続きに使えますか

報告書には、確認できた事実と確認できなかった項目を記載します。どの資料がどこまで使えるかは、その手続きのなかで弁護士の先生がご判断されることです。当社は法的な評価を行う立場になく、証拠としての効力を保証することもいたしません。すでに先生に相談されている場合は、必要な範囲を伺ったうえで、そこに絞ってお調べします。

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本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年9月

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