香港・マカオにいる日本人について

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Japanese Residents in Hong Kong and Macau

香港・マカオにいる
日本人について

香港やマカオに移った日本のご家族について、日本側から様子が分からなくなったというご相談をお受けしています。駐在、移住、留学、そのまま現地で働き続けている方。事情はさまざまです。

共通しているのは、ある時点から日本の公的な記録では追えなくなるという点です。これは制度の仕組みによるもので、ご本人が隠しているからではありません。

01日本側の記録は、どこで切れるのか

海外へ長期に移る際、市区町村へ海外転出届を出します。この時点で、日本の住民票からは除かれます。

日本側の記録そこから分かること
住民票 海外転出届の提出後は除票となり、現住所は載りません。転出したという事実と、その日付までです。
戸籍 戸籍そのものは残ります。婚姻や出生の届け出があれば反映されますが、住んでいる場所は記載されません。
戸籍の附票 国外へ転出したという記録と、日本国内での最後の住所までが分かります。請求できるのはご本人、配偶者、直系のご親族などに限られます。
在留届 外務省へ提出されるもので、緊急時の連絡のための仕組みです。領事館や大使館から第三者へ開示されることはありません。
パスポートの記録 渡航先や渡航歴を、第三者が確認する方法はありません。
日本の記録で辿れるのは、日本を出たところまでです。 その先の住まいや勤め先は、香港側で確かめるほかありません。そして香港には、日本の住民票にあたる公開の制度がありません。

「役所で調べられるのでは」というご質問について

実際によくいただきます。戸籍の附票を取れば、国内での最後の住所までは分かります。ご本人や直系のご親族であれば請求できますので、まずそちらを確認していただくのが順序です。

ただし、そこから先——香港のどこに住んでいるか——は、日本側のどの記録にも載っていません。大使館に問い合わせても答えは得られません。在留届は行政が緊急時に連絡するための仕組みで、照会に応じるためのものではないためです。

02香港側から確かめるもの

日本の記録が途切れたところから先は、香港にある手がかりを辿ります。人を直接追いかけるのではなく、住まい、勤め先、関わっている法人という「場所」と「組織」の側から見ていきます。

香港は会社の登記が公開されているため、その方が会社に関わっていれば、公開情報からたどれます。個人の情報は保護されている一方で、事業に関わる部分は開かれている。この非対称が、香港での確認の起点になります。

03ご相談の行き先

何が分からないかによって、進め方が変わります。ご自身のご事情に近いものをご覧ください。

マカオにいる場合

マカオにお住まいの日本人の方は、香港と比べて数がずっと少なくなります。そのぶん、日本人が集まる場所や勤め先の範囲も限られます。香港から日帰りで往復できる距離なので、香港での確認とあわせて進めることもできます。

お金の動きが気になる場合は、マカオでの出金と、家族が知らない時間 をあわせてご覧ください。

04確かめられないこと

お受けできないもの
  • 在留届の内容の照会。領事館や大使館への問い合わせ代行
  • パスポートの記録、渡航歴の確認
  • 香港の身分証(香港身份證)に関する情報の取得
  • 銀行口座の残高、送金の記録
  • 住まいや建物の中で起きていること
  • 通信の内容、メッセージや通話の記録

これらを「調べられる」と説明する業者があれば、その方法は正規のものではありません。依頼した側が責任を問われることがあります。

05ご相談の前に

ご相談は無料です。日本語で、日本の窓口が承ります。まず、ご自身で確認できることから順にお試しください。

ご本人や直系のご親族であれば、戸籍の附票を請求できます。国内での最後の住所と、国外へ転出した記録までは分かります。ここまでは役所の窓口で完結します。

そのうえで、香港側の状況を確かめる必要が出たときに、当社がお役に立てます。お手元にある情報が多いほど、確認は短く済みます。お名前の漢字と英字の表記、最後に分かっている住所や勤め先、渡航された時期、香港で関わっている会社の名前。断片でかまいません。

伺ったうえで、確かめられることと確かめられないことをお伝えします。お話を伺った段階で、調査までは必要ないと判断できる場合もあります。そのときは、その旨を申し上げます。

費用は、確認する範囲と日数で決まります。書面にてお見積りをお出しし、重要事項説明書を交付して、契約書を取り交わしてから着手します。

06よくあるご質問

大使館や領事館に問い合わせれば、住所は分かりますか

分かりません。在留届は外務省へ提出される仕組みで、災害や事件が起きたときに在留邦人へ連絡するためのものです。第三者からの照会に応じるためのものではなく、ご家族であっても住所を教えてもらうことはできません。安否に関わる緊急のご事情がある場合は、事情をお伝えのうえ、まず領事館へご相談ください。

戸籍の附票を取れば、現住所が分かりますか

国外へ転出したという記録と、日本国内での最後の住所までが分かります。海外での住所は記載されません。請求できるのはご本人、配偶者、直系のご親族などに限られます。まずはこちらを確認していただくのが順序です。ここまでは役所の窓口で完結します。

本人に知られずに確認できますか

絶対に気づかれないとは申し上げません。ただ、確認の中心は登記など公開されている記録と、公開の場所での様子です。ご本人や勤め先に問い合わせることはありません。実際に伝わる経路として多いのは、確認そのものよりも周囲です。ご親族や共通の知人にご相談された時点で、そこから伝わることがあります。

マカオにいる場合も同じように確認できますか

承ります。マカオは香港と別の制度を持つ地域ですが、日本人の居住者が香港より少なく、勤め先や生活の範囲も限られます。香港から日帰りで往復できる距離のため、香港での確認とあわせて進めることもできます。ご事情を伺ったうえで、必要な範囲をご提案します。

0120-280-050 海外から +81-48-284-3101 / ご相談は無料です

本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月

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