出張の報告と、実際が合わないとき
香港出張の報告書が出ている。経費の精算も上がっている。ただ、記載されている内容と、他から入ってくる話が噛み合わない。この段階でのご相談を、法人のお客様から継続していただいています。
最初に、確認できないことをお伝えします。ここを曖昧にしたまま話を進めても意味がないためです。
- 出入国の記録。渡航したかどうかを記録として取ることはできません
- 搭乗の履歴、予約の内容
- 宿泊先の予約記録、宿泊の事実そのもの
- 携帯電話の位置情報、通信の記録
- クレジットカードの利用明細
「調べれば渡航歴が分かる」と説明する業者があれば、その方法は正規のものではありません。依頼した側が責任を問われることがあります。
では、何を根拠に照らすのか
御社の手元にある書類です。出張の申請書、報告書、経費の精算書。これらには、日付、時間、訪問先、同行者、金額が書かれています。何もないところから調べ始めるのではなく、すでにある記載と、確かめられる事実を突き合わせるという進め方になります。
だからこのご依頼は、書類が揃っているほど精度が上がります。逆に、報告書の記載が曖昧で日付も訪問先も書かれていない場合、照らす先がありません。その場合はまず、社内の様式を整えるところからお勧めしています。
