相談前にご用意いただきたいもの

ご相談の前に

揃っていなくても、ご相談ください

このページには「ご用意いただきたいもの」を並べています。ただ、先にお伝えしておきます。すべてが揃っている必要はありません。

むしろ、何も分からないところから始まるご相談のほうが多いくらいです。リストを見て「これでは相談できない」と思われるのが、いちばん避けたいことです。

最初に伺うのは、3つだけです

  • 何が気になっているか — 出来事でも、感じたことでもかまいません。うまく言葉にならなくても、そのままお話しください。
  • いつごろからか — おおよそで結構です。時期によって、確かめられる範囲が変わることがあります。
  • 相手の方との関係 — ご家族なのか、お仕事の相手なのか。ここで進め方が大きく変わります。

この3つがあれば、お話を伺えます。確かめられることと確かめられないことを、その場でお伝えします。調査までは必要ないと判断できる場合は、その旨も申し上げます。

では、なぜ「ご用意いただきたいもの」があるのか

費用と日数に、直接効くからです。

お手元にある情報が多いほど、こちらで一から探す手間が減ります。探す作業がそのまま日数になり、日数がそのまま費用になります。情報を出していただくことは、費用を下げるいちばん確実な方法です。

もうひとつ、着手できるかどうかの判断にも関わります。とくに人を探すご依頼では、情報が少なすぎると対象を一人に絞り込めません。その場合は、着手前に率直に申し上げます。受けてから「無理でした」という形にはしません。

お手元にあると助かるもの

お持ちの範囲で結構です。探して見つからなければ、それでかまいません。

  • 01 人について お名前の漢字と英字の表記。生年やおおよその年齢。最後に分かっている住まいの地区と勤め先。日常で使っている呼び名。香港では同じ姓名の方が多く、英字の綴りにも幅があります。表記が分かると、対象を絞り込む作業が短く済みます。
  • 02 会社について 社名と、分かれば登記の番号。所在地として聞いている住所。担当者のお名前と役職。取引の経緯が分かる資料。登記番号があると、確認が短時間で済みます。名刺や契約書の写しに記載されていることがあります。
  • 03 やり取りの記録 メールや連絡の控え、送金の記録、示された書類。ご自身が受け取ったもの、ご自身が保存しているものに限ります。相手の端末を見る、記録を探すといったことは、なさらないでください。

なさらないでいただきたいこと

ご相談の前に自分で確かめようとして、かえってご自身が責任を問われる側になることがあります。

相手の端末を無断で見る。部屋に立ち入る。位置が分かる仕組みを本人の同意なく用意する。これらは法に触れる可能性のある行為です。そして、仮に何かが分かったとしても、入手の仕方が問題になれば、あとの話し合いや手続きで不利に働きます。

詳しくは 証拠として残せるもの、残せないもの をご覧ください。

情報が少ない場合はどうなるのか

ご依頼の種類によって、影響の出方が違います。

人を探すご依頼では、影響が大きくなります。お名前だけでは、対象を一人に絞り込めないことがあります。生年、勤め先、住まいの地区。このうちひとつでも加われば、精度が上がります。何も加えられない場合は、着手できるかどうかを率直にお伝えします。

会社について確かめるご依頼では、影響は小さくなります。社名が分かっていれば、公開されている登記から辿れます。香港では会社の情報が制度として公開されているためです。

ご家族の暮らしぶりを確かめるご依頼では、住まいの地区が分かるかどうかで変わります。建物名まで分からなくても、地区が分かれば範囲が絞れます。

いずれの場合も、いまお持ちの状態でお話を伺い、そのうえで見通しをお伝えします。足りないものを揃えてから、とお考えにならなくて結構です。

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最終更新:2026年9月

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