証拠として残せるもの、残せないもの

解説

先に、残せないものから

順番を逆にしてご説明します。何が残せるかより、何が残せないかを先に知っていただくほうが役に立つと考えているためです。

記録として残せないもの
  • 建物や部屋の中の様子。宿泊施設の内部も同様です
  • 相手の端末に入っているもの。メッセージ、通話の履歴、写真
  • 通信の記録
  • 銀行口座やカードの利用状況
  • 身分証に関する情報
  • ご本人の気持ちや、関係がどういうものかという判断

いずれも、当社がやらないというより、正規の方法では確認できないものです。できると説明する業者があれば、その方法は正規のものではありません。

ご自身で集めようとされる前に

お気持ちは分かります。専門の会社に頼む前に、まず自分で確かめたいという方は多くいらっしゃいます。

ただ、方法によっては、ご自身が責任を問われる側になります。

相手の端末を無断で見る。部屋に立ち入る。位置が分かる仕組みを本人の同意なく用意する。これらは、法に触れる可能性のある行為です。日本でも、香港でも同じです。

そして、仮に何かが分かったとしても、その入手の仕方が問題になると、あとの話し合いや手続きで不利に働くことがあります。相手の側から、そちらを持ち出されることになります。

迷われたら、動く前にご相談ください

何をどこまでしてよいのかは、状況によって変わります。ご自身の行為について判断が必要な場合は、弁護士の先生にご確認いただくのが確実です。当社は法律に関する判断を行う立場にありません。

そのうえで、確かめられる範囲でよければ、当社がお引き受けできることがあります。次のブロックで、その範囲をご説明します。

では、何が残せるのか

記録できるのは、誰でも通れる場所から見えることだけです。その範囲に限られますが、実際にはかなりのことが分かります。

  • 日時と場所 — いつ、どこにいたか。滞在の長さ。
  • 同行者の有無 — ひとりでいるのか、誰かと一緒か。同じ相手が繰り返し現れるかどうか。
  • 行き先の種類 — 住まいや職場のほかに、どこへ寄っているか。施設の種類までは分かります。
  • 生活の型 — 何日か記録すると、繰り返しの形が見えてきます。1回では、たまたまその日がそうだっただけかもしれません。
  • 公開の場所で撮影した写真 — 撮影の日時と場所を添えてお渡しします。

これらを整理して、報告書という形にまとめます。日時・場所・確認できた事実を並べ、確認できなかった項目も記載します。

「証拠になりますか」というご質問について

よくいただきます。当社は、証拠としての効力を保証いたしません。

どの資料がどこまで使えるかは、その手続きのなかで判断されることであり、調査会社が約束できるものではないためです。「裁判でも通用する報告書」といった書き方を、当社はしません。

手続きをお考えの場合は、先に弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。先生から見て必要な範囲を伺ってから確認を進めるほうが、費用の面でも確実です。何が必要かは、進められる手続きによって変わります。

それでも、記録には意味があります

手続きに使うかどうかとは別に、事実が整理されていること自体に意味があります。

話し合いの場で、感じたことを伝えるだけだと水掛け論になります。日時と場所の記録があれば、少なくとも事実の部分では争いになりません。そして、何もなかったという結果を受け取ることもあります。それも同じだけの価値があります。

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最終更新:2026年9月

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