離婚の話になったとき

WHEN SEPARATION BECOMES THE SUBJECT

離婚の話になったとき

香港への赴任をきっかけに関係が変わった。相手が香港にいて、別居のまま話が進んでいる。あるいは、離婚を切り出されて、何から手をつければよいのか分からない。

そういう段階でのご相談をいただきます。まず、当社の立ち位置をはっきりさせておきます。

当社が行わないこと
・離婚に関する手続き、書類の作成
・相手方との交渉、話し合いの仲介
・慰謝料や財産分与に関するご相談
・どの国の法律が適用されるか、どこで手続きできるかといった法律上のご説明
・弁護士のご紹介
いずれも弁護士法で定められた領域であり、調査会社が立ち入るべきものではありません。当社が行うのは、事実の確認までです。

順序をお勧めしています

この類型では、先に弁護士の先生にご相談いただくほうが、結果として費用が抑えられます。

理由は単純です。何が必要になるかは、どういう手続きを取るかによって変わるからです。相手が香港にいる場合、日本で進めるのか、香港で進めるのかによっても違ってきます。そこは先生が判断される部分です。

先に集めてしまうと、必要のないものにお金をかけ、必要なものが足りないという状態になりがちです。実際、そうしたご相談を受けることがあります。

「証拠を集めてから相談したい」という場合

お気持ちは分かります。手ぶらで相談に行きにくい、というお声もよく伺います。

ただ、弁護士の先生は、事実関係を伺うところから始められます。証拠が揃っていないことを理由に断られることはありません。先に相談されて差し支えありません。

そのうえで「この点を確かめておきたい」という話になったときに、当社がお役に立てます。

当社が確かめられること

ご相談の内容によりますが、香港側で確認できるのは次のような事実です。いずれも、誰でも通れる場所から見える範囲に限られます。

  • いま、どこで暮らしているか — 別居されている場合、相手方の生活の拠点がどこにあるか。日本を離れたまま連絡が減っている場合も同様です。
  • 働いているかどうか — 勤め先として聞いている会社が実在するか、そこで事業が動いているか。公開されている登記に名前がある場合、その範囲も確認できます。
  • 生活の状況 — 時間帯、行き先、同行者の有無。何日か記録すると、生活の型が見えてきます。
  • 同居している方がいるかどうか — 公開の場所から見える範囲での確認になります。室内の様子は対象になりません。

確かめられないこと

建物や部屋の中で起きていること。通信の内容。銀行口座や資産の内訳。いずれも取得できません。財産分与に関わる資産の調査をご依頼いただくことがありますが、口座や保有資産を調べることはしていません。

そして、証拠としての効力を、当社が保証することはありません。どの資料がどこまで使えるかは、その手続きのなかで判断されることです。「裁判で有利になる証拠を集めます」といった書き方を、当社はしません。

香港赴任が絡む場合

この類型で特有なのは、日本にいる側から、相手の生活がまったく見えなくなることです。

海外転出届を出していれば、日本の住民票からは除かれます。共通の知人もいない、勤め先を訪ねることもできない。話し合いをしようにも、相手が今どういう状況にあるのかが分からないまま進むことになります。

事実が整理されていれば、少なくとも話の前提が揃います。それは、争うためだけのものではありません。条件を決める話し合いでも、双方が同じ事実を見ているほうが早く進みます。

まだ決めていない段階でも

離婚するかどうかを決めていない、という段階でのご相談も承っています。確かめたうえで、何もしないと決められる方もいらっしゃいます。

知らないまま迷い続けるのと、知ったうえで判断を保留するのとでは、抱えるものが違います。どちらを選ばれるにしても、材料があるほうが決めやすくなります。

CONTACT|ご相談ください

香港・マカオのことで、まずご相談ください。

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本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年9月

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