代金が回収できないとき

  • 調査事例

法人のお客様へ

回収そのものは、お受けしていません

先にお伝えします。当社は、代金の回収を行っていません。相手方との交渉、支払いの督促、示談の取りまとめ。いずれも行っていません。

弁護士法で定められた領域であり、調査会社が立ち入るべきものではないためです。「回収まで対応します」と説明する業者があれば、その業務がどういう位置づけなのかを確認されることをお勧めします。

では、何のためのご相談か

回収に動く前に、相手がどういう状態にあるのかを確かめるためです。ここが分からないまま手続きに進むと、費用と時間だけがかかることがあります。

見極めていただきたいのは、次の2つのどちらなのかという点です。

払えない

事業が止まっている。登記だけが残っていて、事務所として使われている場所がない。清算や係争の手続きが出ている。ほかの取引先にも支払いが滞っている。

この場合、手続きを進めても回収に至らないことがあります。どこまで費用をかけるかの判断が必要になります。

払わない

事業は動いている。事務所も稼働していて、人の出入りもある。ほかの取引は続いているように見える。連絡だけが取れなくなっている。

この場合は、手続きを進める意味があります。相手に支払う原資がある可能性が高いためです。

この2つは、外から見ているだけでは区別がつきません。連絡が取れないという事実は、どちらの場合にも起こります。

当社が確かめるのは、この線引きに必要な事実までです。その先の判断と手続きは、御社と弁護士の先生が進められることになります。

確かめること

取引の相手方について、公開されている記録と現地での確認を突き合わせます。相手に接触することはありません。督促と受け取られる行為も一切いたしません。

確かめること分かる内容
会社の登記 会社が存続しているか、登記の内容に変更がないか。役員が入れ替わっていないか。公司註冊處(Companies Registry)で確認します。
清算・係争の記録 清算の手続きや係争が公開されている範囲で出ていないか。出ている場合、回収の見通しに直接関わります。
事業所の実際 登記された住所が事務所として使われているか。人の出入りがあるか。看板が残っているか、片づけられているか。
事業の稼働 営業している様子があるか。取引が続いているように見えるか。ここが「払えない」と「払わない」を分ける材料になります。
関係する法人 同じ代表者が別の会社を登記していないか。事業がそちらへ移っている場合があります。公開されている登記から辿ります。
連絡先の状況 登記されている住所や、聞いている所在に実体があるか。連絡が取れない理由が、移転にあるのか別にあるのか。

確かめられないこと

相手方の口座の残高、資産の内訳、ほかの債権者の状況、支払いの意思。いずれも取得できません。「相手の資産を調べて差し押さえる」という進め方を当社がご提案することはありません。

弁護士の先生とのご依頼について

すでに先生に相談されている場合は、その旨をお知らせください。先生から見て必要な範囲を伺ったうえで、そこに絞ってお調べします。そのほうが費用も抑えられます。

まだの場合でも、当社の確認結果を持って相談されるほうが、話が早く進みます。相手が実在して事業も動いていると分かっていれば、先生の側も見通しを立てやすくなります。

当社から弁護士の先生をご紹介することはいたしません。紹介は、当社が行える業務ではないためです。お取引のある先生や、弁護士会の相談窓口をご利用ください。

進め方と費用

ご相談は無料です。相手方の社名、登記番号が分かればその番号、取引の経緯、最後に連絡が取れた時期をお聞かせください。登記の確認だけで見通しがつく場合は、その旨を申し上げます。

費用は、確認する項目と対象の数で決まります。複数の取引先をまとめてご依頼いただく場合、所在が近ければ効率が上がります。書面でお見積りをお出しし、重要事項説明書を交付して、契約書を取り交わしてから着手します。

0120-280-050 海外から +81-48-284-3101 / ご相談は無料です

本ページは総合探偵社トラストジャパン(香港・マカオ担当)が作成しています。当社は日本で探偵業の届出をしている事業者です(埼玉県公安委員会 第43210012号)。
最終更新:2026年8月

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